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新型コロナ治癒後、骨折で入院は二類感染症を算定できるのか?

新型コロナウイルス感染症を受け入れない病院でもとうとう、感染歴のある、治療後の患者さんが来ました。
感染症から回復した後も算定可能と書いてあった気がします。
二類感染症を算定できるのでしょうか?

誰もが読んだことがある、
事務連絡令和2年5月26日の通知にかいてあります。
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/shido_kansa/000149440.pdf

転院以外は算定できません

結論から言うと、
1.自宅から入院した人は算定できません。
2.新型コロナ回復後、引き続き入院管理(他の疾病や骨折なども可能)で転院を受け入れた場合算定できる
3.無治療でも二類感染症が算定可能

理由は以下の太文字です。
引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた医療機関で算定と言うものです。

3.転院を受け入れた医療機関に係る評価について
新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた医療機関において、 必要な感染予防策を講じた上で実施される入院診療を評価する観点から、 当該患者について、いずれの入院料を算定する場合であっても、 二類感染症患者入院診療加算(250点)を算定できることとすること。
なお、算定に当たっては、患者又はその家族等に対して、その趣旨等について、十分に説明すること。

そして、
新型コロナウイルス治癒後、無治療でも二類感染症が算定可能です。
レセプト概要欄にコメントが必要。

問6 本事務連絡の3「新型コロナウイルス感染症から回復した」とあるが、 転院先医療機関においては、再発等がない限り新型コロナウイルス感染症の診療が行われないものと 思料される。その場合については、傷病名として「新型コロナウイルス感染症」と記載 されない事例もあり得るとの理解でよいか。
(答)貴見のとおり。なお、その場合においては、新型コロナウイルス感染症から回復した 患者である旨、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

新型コロナ治癒後、骨折で入院は二類感染症を算定できるのか?

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