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傷病手当に感染症療養証明書が使えない全国建設工事業国民健康保険組合

コロナ陽性で休業補償に診断書または傷病手当金証明書が必要な全国建設工事業国民健康保険組合。
ここだけ無理と病院に周知されていない為、
書ける、書けないの不毛なやり取り、郵送代、電話代、行動する時給、文書代の無駄。
加入者が可愛そう。

建設国保は、傷病手当は本来入院しか出ない。
新型コロナの自宅療養はみなし入院として傷病手当が出るらしい。
そんなん知らんがな。
外来でも傷病手当出してあげろよ。ドケチか。

(傷病手当は入院期間しか書く欄がないので、経過概要に終了日などを記載する。)

一般的にコロナは風邪と一緒で治る。だからほとんどの場合、軽症で来院は初診時1日しか来ない。
保健所にコロナ陽性の発症届を提出し終わり。
だから本当は、病院は終了日を証明することができない!
だから、保健所は症状あれば発症日を0日とし10日後までを療養機関とするなどと書いているのである。
建設国保はこの矛盾を認めたらいいが認めないわけ。

病院はコロナの休業補償に関する傷病手当金の書類の記載は一般的にお断りしていい。
保健所から届く発生届で代用できるから。

でも、感染症療養証明書で代用してくれない保健事業所がある。
全国建設工事業国民健康保険組合。

建設国保が保健所の書類を受け取らない理由

傷病手当を保健所が発行する新型コロナの感染症療養証明書で代用するのは
生命保険協会と日本損害保険協会との取り決めであって、
全国建設工事業国民健康保険組合は関係ない。
(他の事業所は時代に合わせて規定を変更するが、建築国保はやらない)
法定給付ではなく任意で給付しているのでそれに倣う必要もない。
全国すべてに診断書必要。
簡単には保証金渡せない。
建築国保独自の療養給付の書類で代用可能。

とのこと。

保険所の証明書で証明できるからと一括で拒否するとえらい目にあった。

確かに新型コロナウイルス感染症療養証明書には発症日が書かれていない

保健所からの証明書は療養開始日がのっているが発症日が載ってない(発生届けに記載した発症日のこと)
療養開始日はのっているが、
症状発生した発症日がわからないと。

注意書き:療養開始日はコロナ感染症の診断日となります。

療養終了日
有症状の肩原則 医師の届け出に記載のある発症日0日目とした10日目が療養終了日となります。
症状合った方で発症日が医師の届け出等でわからない場合、 検査日をそれぞれ0日めとした10日が療養終了日とします

無傷上の方、原則 検査日 検体最終日を0日とした7日目が療養終了日となります

この、『医師の届け出に記載のある』というのが、療養証明書に載っていない。

それが問題。

でもそれに対し回答がある。

宿泊・自宅療養証明書に発症日の記載がないのはなぜか

例えば、
https://www.city.saitama.jp/002/001/008/006/013/022/p087188.html
埼玉県に療養証明書にはなぜ発症日の記載がないのが理由がある

・宿泊・自宅療養証明書に発症日の記載がないのはなぜか。
新型コロナウイルス感染症にかかる療養は、感染症の蔓延防止を図る観点から保健所の指示により行っています。
保健所が患者に対し宿泊施設または自宅での療養を指示できるのは、 新型コロナウイルス感染症の診断が確定して初めて可能となるため、 療養期間の開始日は診断日になります。

なので、
感染症療養証明書にはる療養開始日=診断日+10日が対象とわかる。

全国建設工事業国民健康保険組合は
保健所の発行する感染症療養証明書を受け取ってくれない話終わり。
他は全部もらえるのにここだけ無理なのはおかしい。

クリニックではバンバン算定。院内トリアージはCOVID19検査をしていなくても算定できる情報

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