発熱外来をしているが、新型コロナウイルス専用病床がなく、人工呼吸管理不可だけど、
PCRの検査結果が出るまで、または、PCR陽性後転院先が決まるまで入院できる病院はどこまで算定できるかを模索しています。
通知のどこにも載っていないですが、疑似症2倍算定できると考えました。
本当は×3取りたいけど、受け入れしていないのにおこがましいと考える。
×3は・医学的見地から、宿泊・自宅療養の対象とすべきでない者とあり、新型コロナ確定患者の治療を拒否している病院は3倍算定するのはおこがましすぎる。
中医協総−1 令和2年9月14日より
コロナの専用病床がない疑似症が救急医療管理加算1を1倍という根拠は軽症を受け入れる論理から。
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000671934.pdf
酸素吸入が必要な状態の疑似症は2倍で算定できるのかも。
4/18の救急医療管理加算×2(1,900点/日)のところに、
・酸素吸入が必要な状態の者とある。
これは古い通知なので現在は通用しないんだけど、
酸素が必要な新型コロナウイルス感染症の受け入れが出来ないが、
感染外来をやっていて、PCR陽性後転院先が決まるまで、またはPCRの結果が出るまで入院可能な軽症病院でも、
PCRの検査結果がでるまで2日後まで、酸素投与が必要な患者を入院させたら、救急医療管理加算1を2倍算定してもいいととれる。
うちの病院では上の判断で2倍算定しない、1倍でということで修了。私は疑似症入院1日だけは2倍でいいと思いましたが。
(もし、新型コロナの専門病床で中等度が受け入れるなら、PCR検査結果出るまで全員救急医療管理加算1を3倍は正しいと思うが)
今月からPCRの機械が導入されたから、30分でPCRの検査結果がでるわけなんだけど。
(75%ぐらいの陽性度と、外部委託よりも確率が劣るのは変な感じだけど)