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新型コロナで処置室入院の計算は入院料が算定できる。新型コロナウイルス疑似症

新型コロナで感染症対策の面から処置室入院した場合、処置室入院は入院料が算定できる。
計算時は注意。
新型コロナウイルス疑似症として取り扱うため、
救急医療管里加算1、二類感染症なども算定する。

外来出来高で6400点の処置を行った患者を入院させたら13800点になった。
新型コロナウイルスと言う危険を受け入れた代償に7000点ぐらいは貰っておかなくてはならない。

厚生労働省通知のどこに書いてある?

抜粋すると、
新型コロナウイルス感染症に係る医療法上の臨時的な取扱いについて
事務連絡 令和2年2月17日
新型コロナウイルス感染症の患者及び疑似症患者を、緊急時の対応として、(略)
処置室等病室以外の場所に入院させる場合は、医療法施行規則第10条ただし書きの臨時応急の場合に該当する。
とある。

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596979.pdf

ところで
保険所は24時間新型コロナウイルスの転院調整をしてくれない。深夜だと断られる。
新型コロナウイルスのPCR検査は発熱1日目では保健所は取り扱ってくれない。
2日〜9日は発熱から時間がたっている必要があるみたい。
発熱外来、新型コロナウイルス入院を取り扱っていない医療機関では、 新型コロナウイルス疑い扱い、疑似症は即効で転院させたいのに病院で転院待ちしなければならない。
そのため、感染症対策のため、深夜なら、そんな短時間のために病棟にあげれない。保健所が転院調整するまでの間の処置室待機(入院扱い)はありうるという話。

新型コロナで処置室入院の計算は入院料が算定できる。新型コロナウイルス疑似症

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