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コロナ治療後の転院で救急医療管理加算1を最大90日算定可能R3.1.22より

コロナ治療後の転院は、
二類感染症患者入院診療加算の 100 分の 300 に相当する点数(750 点)だけでしたが、
令和3年1月22日から
救急医療管理加算1を最大90日算定できるようになりました。

転院を受けるメリット増大です。
1日17000円アップ×30日=1か月51万円アップは大きいです

さらに問2では、転院後、なんらかの理由d再度転院した先でも算定可能とあります。
さらに転院を受けるメリット増大です。
最初に転院した保険医療機関における入院日を起算日として90日を限度として算定できるに注意。

事務連絡
令和3年1月22日
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その34)
https://www.mhlw.go.jp/content/000725849.pdf

問1 令和2年12月15日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)」(以下「12月15日事務連絡」という。)の2において、「新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた保険医療機関において、必要な感染予防策を講じた上で実施される入院診療を 評価する観点から、当該患者について、いずれの入院料を算定する場合であっても、二類感染症患者入院診療加算の 100分の300に相当する点数(750点)を算定できること」 とされている。この場合において、令和2年4月8日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)」(以下「4月8日事務連絡」という。)の2(1)に示される救急医療管理加算1(950点)について、どのように考えれば良いか。

(答)4月8日事務連絡に示される救急医療管理加算1については、12月15日事務連絡に 示される二類感染症患者入院診療加算の100分の300に相当する点数とは別に、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて(一部改正)」」(令和2年6月25日 健感発0625第5号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)にある退院に関する基準を満たし、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)第19条及び第20条の入院の勧告・措置が解除された後、最初に転院した保険医療機関における入院日を起算日として90日を限度として算定できる。なお、この取扱いは、本事務連絡(新型コロナウイルス感染症に係る 診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その34))の発出日以降適用される。

クリニックではバンバン算定。院内トリアージはCOVID19検査をしていなくても算定できる情報

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