28新型コロナ公費負担番号都道府県一覧

解釈が難しいな

コロナ発生→ハーシス入力→保健所にID→発生届けFAXという流れ。
入院疑似症も報告する必要があるが、田舎はそこまで完璧に申請してないみたい。

本来疑似症が入院したら、ハーシスに入力するが、
機械が院内にあるなら結果が30分で出るので疑似症で登録しても意味がない。
結果ほとんどがマイナスである現状。
本来は結果出るまで時間がかかるからそういうのの把握のための登録であるなら、入力の必要もない。
保健所も同じ意見で申請不要。(田舎ならでは)

そうなると、疑似症入院、救急医療管理加算1を算定しているけど、 入院加療が必要な肺炎があって、PCR検査して30分後陰性なら疑似症として取り扱わないのかとなる。
そうなると、PCRの機械を持っていると全部の病院が疑似症で救急医療管理加算1を算定できないので、それはあり得ないかなと。


救急医療管理加算は入院時の状態で算定するもので 陰性であっても、陽性かもしれない 入院してPCR陰性で、感染症対策せず(救医算定しない)数日後再度検査して陽性でした、では今まで感染症対策してなかったの?してないわけがない。 医師が疑似症という時点で疑似症として取り扱っているべき。

そもそも大前提は医療機関の収益の減少。 院内でも売り上げ不足のため、案の募集や、残業カットの告知もでている。 それでいて、取れるものは全部取るという方針に変わりはない。 平社員がなにいってるんだだけど、そこらへん全部自分がやってるので。 コロナ疑いの疑似症で救急医療管理加算1算定できる問題が覆される可能性があるな・・・
ちょっと資料を探すかな。

1.感染症発生届けを書き、ハーシスのWEB登録する

医師が、感染症発生届け書く。
ハーシスのWEB登録をする。
ID(ハーシス番号)でてくる。
ハーシスログインURL:https://stop.cov19.mhlw.go.jp/SignIn/

2.担当の保健所に電話し、指示を受ける

例えば、
県内は住所を管轄している保健所
県外は〇〇保健所
など独自ルールがある。

3.保健所にTELしてDRに繋いで指示を仰ぐ。
ハーシスID 名前 陽性者出ました
医師に繋がないといけない
保健所に電話する理由は医師が入院がいるかどうかの判断をしないといけない。
(保健所は相談を受けて、さらにCT撮影や、隔離などの指示をするそう。)
もし検査を支持されたら、その間、人を排除して案内するとか感染症対応する必要がある。

発生届けは保健所にFAXも必要です

保健所に情報提供したら、診療情報提供書250点算定できます。

ハーシス入力は診療情報提供料で算定できる

保険所への 発生届のFAXがいらなくなって(発生届は診療情報提供として取り扱うということでした) ハーシス入力だけでよくなったけど、 ハーシスは

事務連絡令和2年6月3日 厚生労働省新型コロナウイルス感染症 対策推進本部

より、 HER-SYSの運用を開始することに伴い、令和2年5月29日以降は、同システムへの入力をもって当該情報提供を行ったものとして取り扱うこと ということから、 診療情報提供料の算定は叶と思われます。

追記:R3.1.28 発生届は診療情報提供料算定不可

もう3年前、令和2年4月の話ですが、

R3.1.28 発生届は診療情報提供料算定不可と、 支払基金が厚生労働省に質疑照会したらしいです。
(ということはここまでいろいろ問題があったということ)
通知に乗ってないし、病院に案内はしていないそうです。
当時、ハーシス運用開始後は、ハーシス登録が保健所への情報提供を行ったものとして取り扱うことと書いてあるものの、 診療情報提供料算定するかしないかの話には該当しないそうです。
だから、当時の発生届が診療情報250点算定可能という情報は誤っていました。

クリニックではバンバン算定。院内トリアージはCOVID19検査をしていなくても算定できる情報

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