28新型コロナ公費負担番号都道府県一覧

院内クラスター発生時の保険請求について

新型コロナウイルス感染症の入院は全額公費。
クラスター発生時の請求方法を解説します。
病院は、発生届け、ハーシス登録(診療情報提供書算定可)し、請求は保留にすることになる。
ハーシス解除、退院後、感染症医療証が届いてその番号で病院は医療費を請求することになる。

発生届け(ハーシス入力)だしたら入院勧告。
(保健所が入院調整したら入院勧告となるが、発生届けを出した入院は入院勧告とほぼ同じ)
コロナの治療の期間、勧告をかけている期間が対象。

コロナ治癒で退院の場合、退院後の手続き…
コロナ治癒確認後、原疾患治療に移行の場合…
の場合があるが、両者待つだけでいい。

入院入力ハーシスは退院・治癒を報告する必要がある。

入院入力ハーシスは退院・治癒を報告する必要がある。
保健所側でコロナ退院基準が決まっている。
(ハーシスの医療タブのこと。)
それを入力していれば、保険所が勝手に判断して期間を決定した通知を病院に送る。

ですので、病院は感染症医療証を待つだけでいい。

入院中クラスターでのコロナ感染は原則自己負担はない

クラスターが発生した場合でも、発生日PCR陽性にて発生届け・ハーシス入力する。

退院すれば入院入力ハーシスで退院と登録。
入院中治癒し、別疾患で継続入院する場合も、入院入力ハーシスで、入院中病院の医師が治癒と判断すれば更新。
それを保健所が確認し、保健所は入院期間中いつからいつまでという感染症医療証を病院に発行する。

ですので、病院は感染症医療証を待つだけでいい。

クラスターによる入院途中から陽性で算定できる加算は?

救急医療管理加算 最大14日 中等症以上で必要理由あれば15日以上算定可能

救急医療管理加算は入院後発症について算定できないと書いていないので算定できると、しろぼんねっとに書いてました。
https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=23986
一般病棟ですと、救急医療管理加算の算定はどうでしょうか。新型コロナ関連の特例通知には、入院後発症について算定できない旨の記載がないので、軽症なら14日、中等度以上なら継続的な診療が必要と判断されれば15日以降も算定できます。

一般的に14日間まで算定可能できる。

そして15日以上算定するには https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/shido_kansa/000149440.pdf
また、中等症以上(中等症を含む)の新型コロナウイルス感染症患者のうち、継続的な診療が必要な場合には、 当該点数を15日目以降も算定できることとすること。なお、その場合においては、 継続的な診療が必要と判断した理由について、摘要欄に記載すること。

軽症1倍、中等症1は3倍、中等症2は5倍で算定する。(疑似症の算定時も同じ)
令和3年8月5日から政府は中等症1以上で入院勧告となりましたね。

いわゆる包括病棟、回復期病棟、地域包括ケア病棟でも救急医療管理加算は算定可能。地域入院料へ置き換える、最下段参照

二類感染症 最大90日

二類感染症個室 最大90日

個室、または陰圧室で受け入れた場合
例えば「4人部屋について、コロナ感染症からの回復患者専用とし、1名のみ入室させる」ケースも、【個室加算】算定の対象となります。

話は変わるが、回復した後の受け入れは
二類感染症患者入院診療加算の100分の300に相当する点数(750点)に加え、1日につき二類感染症患者療養環境特別加算(1日につき)
個室加算(300 点)を、入院日を起算日として 90 日を限度として算定して差し支えない。
https://www.med.or.jp/dl-med/kansen/novel_corona/2021ho_36.pdf

仕事をしてての豆知識
http://www.ncgm.go.jp/covid19/pdf/NCGM_COVID-19_Flow_chart.pdf
COV-19の治療フローチャートをみれば、 デキサメタゾン(デキサート注射)使ってたら中等症と一瞬でわかる。

回復期、地域包括ケアは地域一般入院基本料に置き換えて算定し、救急医療管理加算1などを算定

通知のその32
https://www.mhlw.go.jp/content/000717088.pdf

問1 新型コロナウイルス感染症患者を地域包括ケア病棟入院料等の特定入院料を算定する病棟に入院させた場合、 どの入院基本料又は特定入院料を算定するのか。

(答)「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」
(令和2年2月14日厚生労働省保険局医療課事務連絡)問1の「診療報酬上の施設基準の要件を満たさない患者が入院した場合」に準じ、 医療法上の病床種別と当該特定入院料が施設基準上求めている看護配置等により算定する入院基本料を判断の上、 当該入院基本料を算定することとして差し支えない (一般病床の地域包括ケア病棟に入院の場合は 13対1の看護配置を求めていることから、地域一般入院基本料を算定。)。
なお、入院料の変更等の届出は不要である。

地域一般入院基本料 「等」は換算せず看護配置のみ
回復期リハビリテーション入院料1 2129点 13:1以上
地域包括ケア病棟入院料2 2809点 13:1以上
カッコ書きの(一般病床の地域包括ケア病棟に入院の場合は 13対1の看護配置を求めていることから、地域一般入院基本料を算定。)
を解釈すると、地域包括ケア2か1で算定可能と思われる。

地域一般入院料1 1159点 13:1+重症度、医療・看護必要度1の測定(7対1入院基本料、10対1入院基本料、回復期リハビリテーション病棟入院料1は原則行うとある)
地域一般入院料2 1153点 13:1
地域一般入院料3 988点 15:1

なので、
回復期リハ 地域一般入院料1+救急医療管理加算+二類感染症
地域包括 地域一般入院料2+救急医療管理加算+二類感染症

※軽症950×1なら、地域入院料に変更せず、二類感染症250点加算のみのほうが高い

通知のその37
https://www.mhlw.go.jp/content/000750059.pdf
は精神療養病棟でも査定可能の話。

クリニックではバンバン算定。院内トリアージはCOVID19検査をしていなくても算定できる情報

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