28新型コロナ公費負担番号都道府県一覧

5類新型コロナ点数の計算方法の予想、令和5年5月8日より

外来5類新型コロナの計算予想

以前の仮番号2つ廃止。

R5.5.8
外来のコロナを28公費負担は終了(検査も振り分けなし

感染初診時コロナ950→147点(療養指導を評価)
(初診コロナ診療950点は入院先に診療提供書を提出する場合、おそらく転院させて入院させたとき)
院内トリアージ300点継続(疑い患者も算定可能継続)

新型コロナ薬(おそらく以前のように風邪薬は該当しない)
公費負担28270809 9999996
ラゲブリオ・ゾコーバ、、、

以前のような処方料とか薬剤情報は算定できない予想

電話や情報機器の特例は令和5年7月31日終了

入院5類新型コロナの計算予想

5類に伴い、28の役所から来る確定番号がなくなる。

入院診療
公費負担28270700 9999996

あくまで入院料区分全部のみ(入院料に付随する加算もう公費でいいか)で以前のような胸部CTなども公費できない予想

新型コロナ薬
公費負担28270809 9999996

中等度〜重症 1900〜2850点へ
二類感染症250継続(疑いも算定可能
二類感染個室300継続(疑いも算定可能

回復患者の転院
コロナ患者の転院一回目750点 60日まで継続
コロナ患者の転院一回目950点 14日まで継続

とりあえず入院したら二類感染疑似症として950点×14(必要性で28日)算定可能はどうなったか調べ中 おそらく廃止

疑いでも感染予防講じたという評価二類250算定可能とかいてあった、当院算定しなかったが。

地域包括ケア病棟入院料 コロナ感染者を入院診療した場合 在宅患者支援病床初期加算300点算定できる
全部算定しているが、コロナ陽性者にリハビリした場合二類感染症250点算定可能とあり。

厚生労働省4/20一部訂正についてにすべてまとめらています。

令和4年5月8日より今知りたいことまとめ

質問1.病院が仕入れた薬剤(ラゲブリオやゾコーバ)が全額補助ならおかしくなるが、その場合患者負担か

解答1.患者負担が0 3割を公費 以前通り

質問2.外来では薬が国から支給は全額負担公費の場合、処方料などは患者負担でいいか(外来で薬のみ全額補助投薬した場合、処方料は患者負担か)

解答2.処方料は患者負担 薬評:(ヤクヒョウ)というコメントをのせて 患者負担 以前通り

質問3.入院区分全て(例えば5級地域加算などすべての加算)、さらに治療に必要な抗生物質の点滴、採血、CTなども入院診療一部補助でいいのか

解答3.以前通り、算定できる。

質問4.入院で投薬は全額公費とすると治療に必要な処方料などは一部負担公費でいいのか

解答4. 以前通り 公費でいい
    食事料は患者負担
    患者負担−2万円

https://www.mhlw.go.jp/content/001074917.pdf
P32 医療費(窓口負担割合1〜3割)や食事代の負担を求めることとなる。
高額療養費算定基準額(以下「高額療養費制度の自己負担限度額」という。)
から原則2万円を減額した額を自己負担の上限とする措置を講ずる。なお、高額療養費制度の自己負担限度額が2万円に満たない場合にはその額を減額する

質問5.5類になり2類感染疑似症扱いがなくなるとおもいます。入院の必要性があるが重症度区分では軽症にあてはまる場合、

以前算定できていた救急医療管理加算1×950点は算定できなくなるで合っているか   (あくまで中等度〜重傷でしか救急医療管理加算1が算定できなくなるで正しいか)

解答5.なくなります。軽症では算定できなくなります。中等症以上のみ。

5類移行後の新型コロナウイルス感染症に係る臨時的取扱い まとめ(外来)

5類移行後の新型コロナウイルス感染症に係る臨時的取扱い まとめ(外来)
2023.05.08〜
よくまとめられている。
https://www.kyoto.med.or.jp/info/files/20230508ikougo.pdf

5類に移行した、特例病棟(地域包括ケア病棟や回復期病棟)でもコロナの点数と判断料は算定できると書いてある。
28の仮番号が廃止されたため、患者負担はありになる。

検査が必要と判断した理由の定義は?スクリーニングは?

医師が必要と判断した場合の術前スクリーニング検査の取り扱いについて示されたが
事 務 連 絡令和2年5月15日
疑義解釈資料の送付について(その12)
http://korona28.mikiseikeigeka-painclinic.com/up15/ ここに医師が必要と判断すれば、無症状の患者にコロナ検査は算定可能とありますが、 5類になってもこれは適応なのか?

調べたところおそらく上記はまだ生きている。

流行っていれば医師の判断で救急外来や手術時、入院時のスクリーニング検査は可能と思われる。
医師の判断は明確にコメントが必要。
手術前や入院時のスクリーニング検査にも公費負担は適用されなくなる。
ただ、明確な根拠はない。

ケアネット記事:入院前のコロナスクリーニングPCR検査、変異株流行初期に有用か/感染症学会・化学療法学会
感染が流行している時は有用。COVID-19既感染者かつ再感染が否定的な患者は不要でしたとある。
https://www.carenet.com/news/general/carenet/56402

手術前や入院時のスクリーニング検査にも公費負担は適用されなくなる見通しです。
https://news.yahoo.co.jp/byline/kuraharayu/20230505-00348181

大きい病院ではもう検査していない所もある。

クリニックではバンバン算定。院内トリアージはCOVID19検査をしていなくても算定できる情報

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