診療報酬の請求の医療事務はただの健康オタク!病名略語でレセプトチェックしよう!
新型コロナウイルス感染症のために減収する病院やクリニックのために、
新型コロナ特需でどの点数が算定可能だとか、自院で算定しているテクニックというか事例を公開し、
自分も算定するけど、みんなも算定してもらい、
自院の請求をよりスタンダード化するために更新を続けました。
別に大した意味はありません。
地方の新型コロナを受け入れない病院でさえ、算定できる点数はあります。
ですが、それは将来、まん延したときの対策のためです。
考えはいろいろ病院によって違います。
算定を控えているものも多く有ります。
救急患者+時間外患者は、新型コロナ疑いに関わらず全て感染症患者扱い対応のためPPE装備など消耗品を装備しているが、全患者に対し、院内トリアージを算定していないだとかです。
(1人診察に最低医師1名、看護師1名、全装備を捨てるんですからすごい出費です。N95マスクは再使用できますが、PPE装備はすぐ破れるので難しいです。やってるクリニックもあるかもだけど。)
もしコロナ点数を査定する場合、その現状を審査側にも知ってもらいたい啓蒙しています。
コロナの令和4年最新の外来診療報酬算定についての見解については→令和4年 外来の最新の新型コロナの計算方法
コロナ以外の医科の診療報酬の算定については、病名略語でレセプトチェックしようを参考にしてください。
実施体制の整備より、
十分な感染予防策がとられており、診療体制の整った医療機関で実施する観点から、
当面の間、感染症指定医療機関、帰国者接触外来と同様の機能を有する医療機関として都道府県が認めた医療機関とする。
PCRは契約書を取り交わすと保険算定可能。
新型コロナウイルス感染症患者などを個室に入院させた場合は
A220-2「二類感染症患者療養環境特別加算」が算定可能
(令和2年2月14日 臨時的取り扱い参照)
電話診療可で外来診療料の算定可。
この際、レセプト概要欄に電話による旨及び当該診療日を記載すること。
(令和2年3月2日臨時的取り扱いその3参照)
救急医療加算1
新型コロナウイルス感染症患者の入院診療にあっては
医師の診断の結果緊急に入院が必要であると認めた患者について算定可能。
その際、最長14日可能。確定でなかった場合は従来どおり7日間。
新型コロナウイルス感染症の入院診療にあっては第二種感染症指定医療機関の 指定の有無に関わらずA210の2「2類感染症患者入院診療加算」が算定可能
外来にて二類感染症147点R5.3で終了。院内トリアージや入院での二類感染は5/7まで継続
https://aichi-hkn.jp/news/14198
新型コロナウイルス感染症(疑い患者含む)の診療の際は時間帯問わず、外来のみ「院内トリアージ実施料」が算定可能
(令和2年4月8日 臨時的取り扱いその9参照)
精神科を担当する医師が一定の治療計画をもとに精神療法を継続していた患者に
電話等を用いて精神療法を行った場合は8000び2「特定疾患療養管理料147点」が算定可能
(令和2年4月22日 臨時的取り扱いその13参照)
PCR検査を実施する上で必要な情報を文書により提供するにあたって
保健所を診療情報1注2市町村に準じるものと解釈して算定してもよい
→発生届けも含めると解釈しています
(令和2年4月24日 臨時的取り扱いその14参照)
もう3年前、令和2年4月の話ですが、
R3.1.28 発生届は診療情報提供料算定不可と、
支払基金が厚生労働省に質疑照会したらしいです。
(ということはここまでいろいろ問題があったということ)
通知に乗ってないし、病院に案内はしていないそうです。
当時、ハーシス運用開始後は、ハーシス登録が保健所への情報提供を行ったものとして取り扱うことと書いてあるものの、
診療情報提供料算定するかしないかの話には該当しないそうです。
だから、当時の発生届が診療情報250点算定可能という情報は誤っていました。
入院での抗原検査及びPCR検査などは出来高入院料は算定可能。
またDPC算定患者はレセプトを別に算定可能。
特定入院料(例えば回復期リハビリテーション病棟入院料など)に関しては包括
(令和2年5月22日 臨時的取り扱いその18参照)
令和6年5月31日付けでコロナの通知大部分が中止になりました。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その22の中止になったことで、
特定入院料でコロナ検査を矯正算定する必要が無くなりました。
新型コロナウイルス感染症に関する通知について
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/newpage_00237.html
悪口を言うのではなく、周知し自動訂正し、今後の算定も設定することで勤務時間を短縮するようにしましょう。
今の時代自動化で、毎月レセプト残業1日〜10日までしている病院は時代遅れです。
最後に
新型コロナウイルス感染症に関連する項目は患者自己負担なし。
自己負担部分については患者が支払う必要がある。
通知についてわかりやすくまとめられた場所
→自治体・医療機関向けの情報一覧(事務連絡等)(新型コロナウイルス感染症)
→東北厚生局 新型コロナウイルス関係 抜粋、最近更新が適当