PCR2回は診療点数本に書いてあるが、抗原検査も2回算定できるのか?
(COVID19以外の診断がつかず、本検査を再度実施した場合は上記のように合算した点数をさらに1回限り算定できる。)
厚生労働省通知はどこか?
https://www.ssk.or.jp/oshirase/covid-19.files/ika_tensu_r020513.pdf
保医発0513第1号令和2年5月13日
検査料の点数の取扱いについて
に記載されていました。
SARS-CoV-2(新型コロナウイルスをいう。以下同じ。)抗原検出は、当該検査キットが薬事承認された際の検体採取方法で採取された検体を用いて、・・・
ただし、発症後、本検査の結果が陰性であったものの、COVID-19 以外の診断がつかない場合は、上記のように合算した点数をさらに1回に限り算定できる。
なお、本検査が必要と判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
症状発症後2日目以降から9日目以内の者(発症日を1日目とする)については、
本キットで陰性となった場合は追加の PCR 検査等を必須とはしない。
簡便かつ短時間(約30分間)で検査結果を得ることができ、
本キットで陽性となった場合は、確定診断とすることができる。一方で、核酸増幅法(PCR)と比較して検出に一定以上のウイルス量が必要であることから、
現時点では、無症状者に対する使用、無症状者に対するスクリーニング検査目的の使用、
陰性確認等目的の使用は、適切な検出性能を発揮できず、適さない。
事務連絡令和2年9月29日
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/shido_kansa/000162636.pdf
SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及び SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)
抗原検出(以下、PCR検査等、という。)の算定にあたり、診療報酬明細書の摘要欄はどのように記載するか。