28新型コロナ公費負担番号都道府県一覧

救急医療管理加算1が1倍、2倍、3倍算定できる根拠、二類感染症患者入院診療加算NG,二類感染症患者療養環境特別加算OK

出来るだけ新型コロナウイルスの症状がある持続する発熱の患者の診療は避けているが、来院してしまった場合、入院してしまった場合、発生届を書いてPCR検査をする。

感染症28使用しない、新型コロナウイルスを受け入れない病院が、
しょうがなく発熱を受け入れたら保健所 発生届 PCRしないといけない状態だった場合、
疑似症として取り扱うが
新型コロナウイルスを受け入れしない民間総合病院はどこまで算定できるのか。
その根拠を探ってみました。

(民間病院が受け入れない理由はまさに、職員の雇用の維持、クラスター発生の危険性や風評被害などによる閉鎖の回避や共倒れの回避、新型コロナウイルス蔓延で、本当に医療を受ける必要がある人が受け入れられなくなる問題、たとえばわかりやすく言えば開放骨折の救急車受け入れなど。総倒れした場合でも最後に残るためだと思う)

救急医療管理加算1×1を〇7日間×PCR結果判明まで算定できる根拠は?

救急医療管理加算1を1倍算定できる根拠

新型コロナウイルス感染症を疑う患者を入院させた場合の診療報酬上の取扱いはどのようになるか。
(答)新型コロナウイルス感染症の疑似症患者として入院措置がなされている期間については、新型コロナウイルス感染症患者と同様の取扱いとなる。
令和2年5月26日
軽症の算定は診療報酬ベースで7日間取る。

入院はPCR提出患者のみの理由は疑似症の取り扱いの通知より 現在新型コロナウイルスの陽性陰性を確定するのは保健所のPCR検査しか無いため。

救急医療管理加算1を三倍算定できない根拠

救急医療管理加算1 3倍どこにかいてある?https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/shido_kansa/000149440.pdf
専用病床を確保していない病院は三倍算定できないとなる。

救急医療管理加算2を2倍算定できない根拠

救急医療管理加算1 2倍どこにかいてある?https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/news/2012/000146276.pdf
中等症以上(酸素吸入が必要な状態)の新型コロナウイルス感染症患者が入院させれない病院は2倍算定できないとなる。

二類感染症患者入院診療加算(250点)が算定できる理由は?PCR結果判明まで

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/news/2012/000145332.pdf
必要な感染予防策を講じた上で実施される入院診療を評価する観点から、新型コロナウイルス感染症患者の入院診療に当たっては、第二種感染症指定医療機関の指定の有無 に関わらず、算定告示 A210 の2二類感染症患者入院診療加算を算定できることとすること。

二類感染症患者療養環境特別加算(個室)算定1日300点(2人部屋1人使用可能)が算定できる理由は?PCR結果判明まで

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/news/2012/000145332.pdf
問1 新型コロナウイルス感染症患者であって、一般病棟入院基本料を算定している病棟に入院している患者に対して、個室又は陰圧室で管理を行った場合に、A220-2 二類感染症患者療養環境特別加算は算定可能か。
(答)
新型コロナウイルス感染症患者は、二類感染症患者相当の取扱いとされていることから、二類感染症患者療養環境特別加算の算定要件を満たせば、算定できる。

よって、軽症は救急医療管理加算1×1+二類感染症患者入院診療加算(250点)+二類感染症患者療養環境特別加算(個室)算定1日300点。
根拠は上記かと思いますがどうでしょうか、
自分が働くHPは上記で行こうと思っていますから
結果は数ヵ月後に判明すると思います。

重要なのが一度新型コロナウイルスと診断された人が陰性後転院してきたとき

新型コロナウイルス感染症から回復後、入院受け入れ二類感染症患者入院診療加算(250点)を算定できる

転院を受け入れた医療機関に係る評価について
新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた医療機関において、必要な感染予防策を講じた上で実施される入院診療を評価する観点 から、当該患者について、いずれの入院料を算定する場合であっても、二類感染症患者入院診療加算(250点)を算定できることとすること。なお、算定に当たっては、患者又はその家族等に対して、その趣旨等について、十分に説明すること。
事務連絡令和2年5月26日

問6 本事務連絡の3「新型コロナウイルス感染症から回復した」とあるが、転院先医療機関においては、再発等がない限り新型コロナウイルス感染症の診療が行われないものと 思料される。その場合については、傷病名として「新型コロナウイルス感染症」と記載されない事例もあり得るとの理解でよいか。
(答)貴見のとおり。なお、その場合においては、新型コロナウイルス感染症から回復した患者である旨、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

救急医療管理加算1が1倍、2倍、3倍算定できる根拠、二類感染症患者入院診療加算NG,二類感染症患者療養環境特別加算OK

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