オルカサンプル
https://ftp.orca.med.or.jp/pub/data/receipt/outline/update/improvement/pdf/2020-03-31-COVID19.pdf
答えは保険併用。
生保の場合は別レセプトになる。
保医発0430第4号令和2年4月30日の通知より、
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/shido_kansa/000147221.pdf
記載例:「療養の給付」欄
宿泊療養中又は自宅療養中に往診をし、PCR検査及び新型コロナウイルス感染症に係る医療を実施した場合。(往診料(720 点)、再診料(73点)及び外来管理加算(52点)を算定した場合。)
検体検査判断料のうちという但し書きがあることから、 検体管理加算は感染症28で負担は無理のようです
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/news/2012/000148039.pdf
患者負担のようです
記載例:「療養の給付」欄
744=600+144
公費2:抗原検査料及び免疫学的検査判断料
ぬぐい液も検体管理加算も患者負担
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/news/2012/000149120.pdf
新型コロナ感染症28は国保社保の併用?単独?検体管理加算40点は?