新型コロナを入院させても入院料は2倍にはならない。
急性期一般入院料で評価されるのは救急管理加算1が何倍算定できるかということ。
(救命救急ハイケアユニットなどの病床は数倍の点数が用意されている。)
https://www.mhlw.go.jp/content/000634226.pdf
五倍の定義が事務連絡令和2年9月15日
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その27)
https://www.mhlw.go.jp/content/000672673.pdf
1.中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者に対する診療について
中等症の新型コロナウイルス感染症患者のうち、呼吸不全を認める者については、呼吸不全に対する診療及び管理(以下、「呼吸不全管理」という。)を要することを踏まえ、
それらの診療の評価として、呼吸不全管理を要する中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者(入院基本料又は特定入院料のうち、救急医療管理加算を算定できるものを現に算
定している患者に限る。)については、14 日を限度として1日につき救急医療管理加算1の 100 分の 500 に相当する点数(4,750 点)を算定できることとすること。
また、呼吸不全管理を要する中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者のうち、継続的に診療が必要な場合には、当該点数を 15 日目以降も算定できることとすること。なお、
その場合においては、継続的な診療が必要と判断した理由について、摘要欄に記載すること。
第5.2版・診療の手引き) 19-COVIDより
https://www.mhlw.go.jp/content/000815065.pdf
入院するということは、軽症(ホテルなど)ではない証拠。
よって、中等症!と判断する病院が多い。
重症度 | 酸素飽和度 | 臨床状態 | 診療のポイント | 救急医療管理加算1 |
軽症 | SPO2≧96% | 呼吸器症状なし 咳のみ息切れなし |
・多くが自然で軽快するが急速に病状が進行することもある ・リスク因子のある患者は入院とする |
ホテル、外来、救急医療管理加算1×1 |
中等症1 呼吸不全なし |
93%息切れ |
肺炎所見 ・入院の上で慎重に観察 |
・低酸素血症であっても呼吸困難を訴えないことがある ・患者の負担に対処することも重要 救急医療管理加算1×3 |
R3/8/27〜4倍 |
中等症2 呼吸不全あり |
SPO2≦93% | 酸素投与が必要 | ・呼吸不全の原因を特定 ・高度な医療を行える施設へ転院を検討 ・ネーザルハイフロー、CRAPなどの使用をできるだけ避け、エアロゾル発生を抑制 |
救急医療管理加算1×5 R3/8/27〜6倍 |
重症 呼吸不全あり |
ICUに入室 OR 人工呼吸器が必要 |
・人工呼吸器管理に基づく重症肺炎の2分類(L型、H型) ・L型:肺はやわらかく排気量が増加 ・H型:肺水腫でECMOの導入を検討 ・L型からH型への移行は判定が困難 |
救急医療管理加算1×5 R3/8/27〜6倍 |