民間病院が無症状にPCR検査できる通知の場所です。
術前のスクリーニング検査でもPCR検査できる通知の場所もです。
無症状にPCR検査は行政検査ではいいと書いてある。
結果、行政検査を行わない民間医療機関は、無症状(症状のない、疑似症を疑わない人)に対してPCR検査は出来ないと考えられます。
が、行政検査以外でも無症状でもPCR検査できます
【SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出】
問1 令和2年3月6日付けで保険適用された SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を、無症状の患者に対して、医師が必要と判断し、実施した場合は算定できるか。
(答)無症状の患者であっても、医師が必要と判断し、実施した場合は算定できる。
とかいてあります、
医師は必要と判断すればなんだっててきる!
医師が必要とした場合は術前のスクリーニング検査でもPCR検査できることはいろんな病院が知っているようです。
東京や大阪の都会の総合病病院のホームページを見るとトップページにスクリーニング検査でPCRしますと載っていますね。
本当に見落としていました。
スクリーニング検査とすれば救急医療管理加算1は算定できません。
だが、PCR検査のコメントに、発熱があり、検査が必要だったとすれば、
疑似症の取り扱いとして、救急医療管理加算1は算定できると思います。
本当に今後の査定が怖いですね。
https://www.tokyo.med.or.jp/17904
東京都医師会
【R2.07.27】帰国者・接触者外来等の医療機関等における新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)の利用促進及び新型コロナウイルス感染症に係る行政検査に関するQ&Aについて
国はHER-SYSの利用促進を求めているが、東京都は内容の不備により使用しない。
無症状の濃厚接触者等に対しても行政検査とされ、保険適用される。
PCR検査や抗原検査は、患者に対して行う手術等の内容や周囲の感染状況を踏まえ、医師が患者の診療の為に必要と判断して行った場合は、 症状の有無にかかわらず保険適用となり、レセプトのの摘要欄に、医学的根拠を記載すること。
上記の厚生労働省通知を探しました。
https://www.jsoms.or.jp/medical/pdf/2020/0729_info1.pdf
令和2年5月15日付 厚生労働省事務通知連絡「疑義解釈資料送付について(その12)」に加え
医師が必要と判断した場合の術前スクリーニング検査の取り扱いについて示されたが
事 務 連 絡令和2年5月15日
疑義解釈資料の送付について(その12)
https://www.mhlw.go.jp/content/000631003.pdf
去年の5月だったんですね!!!!
これだけ通知を追っている医療事務に知らなかったのは恥ずべきことです・・・
コメントの切り分けが大事になります。