さて、
新型コロナウイルス感染症積極的治療をしない病院が
R2.12月診療分より
都道府県より新型コロナウイルス感染症受け入れ病床認定、
中等症1が受け入れ可能になったため、
(地方は新型コロナウイルス患者が非常に少ないが、大阪みたいな状態になったら受け入れは避けられず可能ということ)
疑似症の間だけ救急医療管理加算1×3倍、残り1倍(7日算定)
するようになった。
参考:重症度分類で救急医療管理加算1を何倍算定できるか一覧表。中等症でも呼吸不全あれば5倍算定!
これは、診療報酬請求、保険請求の時効内の査定はもちろん覚悟して請求したわけだが、 早速増減点連絡書で3倍が1倍に一部査定されて帰ってきた。
中等症を受け入れ可能機関は、コロナウイルス陽性患者が、中等症以下だとしても、中等症を受け入れ可能と同等の三倍算定できるものと思っていましたが違うようです。
中等症以下の受け入れは救急医療管理加算1×3倍算定医療機関でも1倍しか算定できないというもののようです。
まあ全員算定できたらそれはおかしいわな。
国保に問い合わせると、
事務連絡令和2年5月26日その19
新型コロナウイルス感染症に関わる診療報酬上の臨時的な取り扱いについて(その19)
https://www.mhlw.go.jp/content/000634226.pdf
より、
レセプトから中等症と判断できない場合、
救急医療管理加算1×3倍は1倍に査定する。
(返戻ではなく増減点連絡書で報告する)
国保は酸素をしているしていないかもキーだということでした。
今後、救急医療管理加算1の算定の取り扱いは注意しようと思います。
令和2年1月より注意する。
(私が医療事務として働く病院は地方の田舎病院のためコロナ患者はほとんどおらず、コロナ対応は非常にゆっくりなペースで進んでいます。)
他の病態で酸素投与中ならいわずもがな救急医療管理加算1×3倍対象です。
(ベテランくんでチェック項目を作っておこうかな)
私は、酸素がキーではなく
COVID19の診療の手引の新型コロナウイルス感染症の重症度分類の中等症の部分かと思います。
https://www.mhlw.go.jp/content/000668291.pdf
極論を言うと、疑似症で救急医療管理加算1を算定する場合、
酸素がないなら1倍算定相当ということなので、
酸素を使わず3倍相当とするには、
息切れ、肺炎の所見があり、93%<SPO2<96%、(低酸素血症)
をコメントに入れれば、救急医療管理加算1×3倍相当で算定可能と思います。
よしそれでいきましょう。
(大阪府や東京都では上記には当てはまらないと思います。)
クリニックではバンバン算定。院内トリアージはCOVID19検査をしていなくても算定できる情報