2021年2月26日
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その36)
事務連絡令和3年2月26日
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)
1.継続
●乳幼児感染予防対策加算は令和3年9月まで
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)事務連絡令和2年12月15日
に係る対応について令和3年9月診療分まで継続することとする。
●転院を受け入れた保険医療機関に係る評価は当面継続
また、12 月 15 日事務連絡の2の取扱いについては、当面の間、継続することとする。
2.新設
特に必要な感染症対策を講じた上で診療等を実施した場合、令和3年4月診療分から9月診療分まで以下の取扱いとする。
2−1.初診・再診料で追加で「医科外来等感染症対策実施加算」5点
これは、院内トリアージは新型コロナを疑い感染対策した場合、
新型コロナを疑わず感染対策をした場合5=ほぼ全員?ということでしょうか。
2−2.歯科も同じですよ
2−3.調剤薬局も同じですよ
2−4.訪問看護追加ありますよ
2.保険医療機関において、特に必要な感染予防策を講じた上で診療を行い、次に掲げる点数を算定する場合、一日につき「A218 地域加算(6級地)」の2倍に相当する 点数(10 点)(以下
外来も入院も全員毎日算定かな、R3.3.6の時点では考え中。
1日につき、どこまで算定するかな。←全部算定します。
短期滞在手術基本料3は(特定入院料・その他)です。