28新型コロナ公費負担番号都道府県一覧

疑似症で救急医療管理加算1×3、PCR確定後1倍を算定する

新型コロナを入院させても入院料は2倍にはならない。
急性期一般入院料で評価されるのは救急管理加算1が何倍算定できるかということ。
(救命救急ハイケアユニットなどの病床は数倍の点数が用意されている。)
https://www.mhlw.go.jp/content/000634226.pdf

疑似症は新型コロナウイルスが確定するまで。
確定患者と同等に取り扱う。
PCRは一般的に2〜3日かかる
結果が出るまでは疑似症だが、救急医療管理加算1は最低7日算定できる。

以下を参考にすると、答えは、

PCR確定まで
救急医療管理加算1×3倍を3日、
PCR陰性後、
救急医療管理加算1×1倍を4日
算定するのが正しい。

中等症が2つにわかれて、 酸素吸入で5倍になりました。
酸素吸入がなければ3倍。
2倍の通知は残りますが算定根拠なし。
ここに、通知が更新されましたのでこちらを! 今回は中等症1酸素吸入無しを例に説明しています。

5倍にリンク

厚生労働省保険局医療課
事務連絡 令和2年9月15日
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その27)
に、呼吸不全を行き来する患者の算定方法について通知がある。
https://www.mhlw.go.jp/content/000672673.pdf

問2 患者の入院中に、呼吸不全管理を要する状態と要さない状態を行き来する等、患者の状態に変化がみられる場合、救急医療管理加算はどのように算定すればよいか。

(答)患者の状態に応じて適切に算定されたい。なお、当該患者の状態が呼吸不全管理を要しなくなった場合、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いに ついて(その 19)」(令和2年5月 26 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)1(2)に従って算定されたい。

抗原については疑似症の取り扱いの意見がわかれる

現在、新型コロナ感染症の診断はPCR検査。
なので、PCR検査確定までは疑似症と取り扱うが、
抗原は30分で答えが出る。
抗原で否定し入院は疑似症と取り扱わないという意見もある。

疑似症の取り扱いはPCRのみという医療機関もある。

私が働くとこでは、抗原も疑似症として取り扱っている。
抗原で陰性も100%除外と確定できたわけではない、
抗原後、他の感染症と診断できない場合は2回目やPCRもありうる。

クリニックではバンバン算定。院内トリアージはCOVID19検査をしていなくても算定できる情報

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