高齢者施設等への新規入所者における入所時の検査について(通知)
によると無症状でも検査可能。
https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/130/corona-pcr.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/40104/00000000/PCR.pdf
などなど
疑似症と同じ取り扱いで、
初診、再診料は保険証使用で患者負担。
PCRは疑似症28で請求です。(唾液推奨などの通知はない)
限りなく感染の低い、唾液の持ち込みは院内トリアージ算定しなくていいと思います。
(おそらく医師の診察なく検体の持ち込みだけ)
後期高齢なら330円ぐらいの患者負担。
行政に利いたところ、
PCRコメントには高齢者施設等への新規入所前検査などでいいそうです。
本当は 生活環境など感染リスクの高さなどもコメントが書いてほしいそうです。
行政の代行検査に相当するのでカルテ記載は必須ではなさそうですが、
病院として当たり前の情報記載は必要と考えます。
注意事項は、
2 連携医療機関の医師が必要と判断して実施した保険適用の検査については、その医療機関と府もしくは
政令市・中核市が行政検査に係る委託契約を締結することで、検査にかかる費用を公費にすることが可能です。
(当該契約の効力は遡及可能ですので管轄の保健所へご相談ください)。
契約が必要とありますので注意してください。
遡及可能は、さかのぼれますので、もし忘れていても開始日から申請すればいいだけです。
気になったのは、PCR検査の唾液の未提出の場合。
唾液の未提出は一般的に診察をしない。
その場合は保険請求できるのかできないのかも気になるところ。現在調べ中です。
感染対策の観点から、ビジネスホテルの療養と同じように 施設と病院の場所が違う場合、対面の診察が不可能です。 あくまでPCRが必要とした医師の判断が重要であって、問診が重要。 その問診をカルテ記載すれば初診料を算定するでいいようです。
クリニックではバンバン算定。院内トリアージはCOVID19検査をしていなくても算定できる情報