厚生労働省の新型コロナQANDAの問31に自家診療についてに簡単にのってました。
ようは加入している組合保険が払ってくれるなら請求できると有り、
自分が働く病院が加入する保険に聞いた所、自家診療を規制していないので請求可能ということでした。
(自家診療や新型コロナの検査、行政委託の保険診療不可と規制する保険組合は実費でと書いてあります)
請求は疑似症と同じ計算方法です。
『院内クラスター発生し、新型コロナをを疑い病棟勤務職員に対するPCR検査施行しました』
もし詳記が必要なら以下でしょうか。
クラスター発生職員に対する行政検査の請求について:
当院はPCR機械を持っているため(試薬一つ約8000円原価)保健所より自院で検査依頼あり、
院内クラスター発生し、新型コロナをを疑い病棟勤務職員に対するPCR検査施行しました
当院加入する◯◯保険組合に確認した所、自家診療を規制していないため、当事例も請求可能と確認しました。
徳洲会のように、グループが作った組合なら、同じグループの徳洲会組合の経営圧迫になるため請求は不可だろうし、
職員が1000人以上いるような病院だと、PCR検査だけで数千万を超えるような組合への請求は、組合の経営圧迫になるので請求しないほうがいいし、
小さな病院やクリニックだけ算定できる特例のような感じでしょうか。
しかも、事前に加入する健康保険組合に確認し、「いいよ」っていってくれる場合のみが妥当だと思います。
院内にPCR機械があると検査試薬が一人8000円ぐらいかかるので、行政委託で保健所の指示で自院PCRをすると
200人検査1回すると160万の赤字です。2回すると320万の赤字。
院内クラスター発生すると、保健所より救急受け入れ停止、入院停止、リハビリ停止、手術停止などが言い渡され、売上が全然なくなる。
補填です。
逆に小さい病院・クリニックは寺院の経営を圧迫するため、このような調整して請求は止むを得ないと思います。
飲食店が国の休業補償を受けるのと同じで、病院は規模に合ったコロナの優遇措置は全部受けたほうがいいと思います。
結果、平社員の自分たちの賞与の減額を食い止めるためにやってるわけですけど。結果経営者が徳をするだけ。まさに社畜。
(上司や病院がPCR請求しないというのをひっくり返すわけだから)
ちなみに保険診療は患者情報のカルテ記載は必須。