入院後、途中から救急医療管理加算1を算定してもいい、
疑似症で毎日PCR検査するような強く新型コロナ感染症を疑う場合は
7日を超えても疑似症で救急医療管理加算1を算定してもいいというのは
のは全く知らなかった。
国保連合の審査担当者に聞いた話。
令和3年9月診療分より、
救急医療管理加算1×4 3800点
救急医療管理加算1×6呼吸不全管理 5700点
は、
入院当日より、
PCR検査の結果が出る2日相当で(PCR検査が出ない病院は最長で3日)
疑いが晴れたと判断し、
その後の4日は
救急医療管理加算1×1に査定すると。
もし
継続して
3日目以降も疑いが晴れず、呼吸不全4倍又は6倍を算定したいときは、
COV19(+)で14日以上救急医療管理加算を算定するときの症状詳記と同じように
症状詳記が必要と。
国保連合の審査担当者に聞いた話。
入院当初、スクリーニング検査でPCR検査をしたが、
入院後、発熱などがあり、(新型コロナウイルス感染症、票3−1 疑い条件の要件)
例えば、例えば入院後14日目に強くCOV19を疑えば
そこから救急医療管理加算1を算定してもいい。通知に載っていないが。
再度する場合も合計7日が目安だが、
毎日PCR検査をするような場合は、7日では収まらい場合、
救急医療管理加算1の算定をもっと認める場合もある。
これは通知に載っていないので病院によって凸凹してしまうが、 算定してお認めしている病院もある。
とのこと。
もっと算定しまくっている病院があるのには驚いたが、コロナ特例を解釈の限界まで算定する病院は尊敬するなと思う。
見習わなければならない。
クリニックではバンバン算定。院内トリアージはCOVID19検査をしていなくても算定できる情報