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救急医療管理加算1算定のための疑似症の定義、具体例、疑い患者の要件

肺炎があり、酸素投与する疑似症
救急医療管理加算1×6倍を7日算定しているが
その根拠として、疑似症の定義、具体例、疑い患者の要件を紹介。

こちらでわかりやすく、いつ4倍、いつ6倍か要約しています。

PCR検査4倍6倍は、疑いが晴れるまでの3日以内(すぐ結果がでる医療機関2日以内)を指す。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 診療の手引き・第 5.2 版より
https://www.mhlw.go.jp/content/000815065.pdf

3.症例定義・診断・届出
1.症例定義より、

疑似症患者とは、

定義 感染が疑われる患者のうち、
臨床的に蓋然性が高く、入院を要する状態。

がいぜんせい
【蓋然性】
その事柄が実際に起こるか否か、真であるか否かの、確実性の度合。また、蓋然的であること。

具体例は、
濃厚接触者に典型的な臨床像を認め、
病原体診断に時間がかかる場合など

表3-1疑い患者の要件

患者が次のア〜オまでのいずれかに該当し、かつ、他の感染症又は他の病因によることが明らかでなく、新型コロナウイルス感染症を疑う場合、これを鑑別診断に入れる。

発熱または呼吸器症状(軽症の場合を含む。)を呈する者であって、新型コロナウイルス感染症であることが確定したものと濃厚接触歴があるもの

37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、発症前14日以内に新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域に渡航又は居住していたもの

37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、発症前14日以内に新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域に渡航又は居住していたものと濃厚接触歴があるもの

発熱、呼吸器症状その他感染症を疑わせるような症状のうち,医師が一般に認められている医学的知見に基づき,集中治療その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断し(法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症に相当)、新型コロナウイルス感染症の鑑別を要したもの

ア〜エまでに掲げるほか、次のいずれかに該当し、医師が新型コロナウイルス感染症を疑うもの

クリニックではバンバン算定。院内トリアージはCOVID19検査をしていなくても算定できる情報

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