なんか令和4年1月ぐらいからホテル逼迫のため、自宅療養になったせいで、医師会がなんとか言ってきて、コロナの公費負担の範囲が増えたらしいです。
自分管理職じゃないので流していましたがそうはいっていないのでまとめました。
驚きは、陽性なら950点算定可能!
薬代処方料算定可能!です。
コロナ陽性の外来診療は無料ではありません。
奈良県が医師会とこう解釈するなら、他都道府県も同等の確立が高いです。
以下の内容は厚生労働省通知にないため、取扱注意。
もしかしたら同じ内容のところもあるので注意。
PCR陽性、コロナ陽性で当日の薬代は患者負担です
陽性判明当日に受けた検査(新型コロナウイルスに係るPCR検査等を除く。)や薬の処方等に係る費用は対象外です。
コロナの面白い解釈は、
コロナの軽症外来の陽性は、公費確定28が発行されませんが、
薬代とかを仮28で請求する公費確定の判断は、
パルスオキシメーターが届いたかそうでないからしいですね。
話がそれましたが。
最新の再診のコロナの外来計算方法、さいしんだけに。
受診時は保険→PCR検査→陽性とわかった瞬間以降は公費。
注意:コロナ陽性は、公費2つの使い分けが必要です。
陽性後のコロナ番号は、
保医発0430第4号 令和2年4月30日
例えば、大阪だと、
28270601、9999996で請求します。
陽性と判断後の、投薬、救急医療管理加算1、紹介状などが対象です。
これが、令和2年5月から施行だったなんて知らなかった…
問7 入院中の患者以外の新型コロナウイルス感染症患者に対し、 新型コロナウイルス感染症に係る診療(緊急的な往診、訪問診療及び電話や情報通信機器を用いた診療を除く。) を実施した場合、当該外来診療に係る「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)」 (令和2年4月8日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の2(1)に示される救急医療管理加算1(950 点)の 算定について、どのように考えればよいか。
(答)当該患者に対して主として診療を行っている保険医療機関において、 1日につき1回算定できる。ただし、同一日に本事務連絡の問3における救急医療管理加算1の100分の300に相当する 点数(2,850点)、問6における救急医療管理加算1の100分の500に相当する点数(4,750点)、8月27日事務連絡の (1)に示す救急医療管理加算1の100分の400に相当する点数(3,800点)又は同事務連絡の(2) に示す救急医療管理加算1の100分の600に相当する点数(5,700点)は併算定できない。 なお、この取扱いは、本事務連絡の発出日以降適用される。
000926188.pdf
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その69)
問1 令和4年度診療報酬改定において、「A205 救急医療管理加算1」の 所定点数が950点から1,050点に改正されたが、外来、入院、在宅等において、 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い」により実施されている 救急医療管理加算1の点数を基準とする特例的な評価について、令和4年4月1日以降の算定はどのように考えればよいか。
答)新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いにおいては、 令和4年4月1日以降も、旧医科点数表における救急医療管理加算1の点数(950点)を基準として評価を行う。
https://aichi-hkn.jp/news/14198
クリニックではバンバン算定。院内トリアージはCOVID19検査をしていなくても算定できる情報