新型コロナウイルスで生活保護に感染症28使用した場合、このような返戻が来ました。
SARS-COV-2抗原検出 免疫学的検査判断料の負担区分において「7」ではなく「5」での請求をお願いいたします。
生活保護12の場合は、
コロナの検査の感染症使用の場合は、
併用ではなく単独で、レセプトは併用で上げることになる。
例えば、
後期高齢と28の場合、
39 保険診療
39−28 コロナ検査と判断料
ですが、
生保12と28の場合、
12 保険診療
28 コロナ検査と判断料
という感じになります。
12−28と併用にした場合、返ってくる返戻の文言が、
SARS-COV-2抗原検出 免疫学的検査判断料の負担区分において「7」ではなく「5」での請求をお願いいたします。
というわけです。