以前の仮番号2つ廃止。
R5.5.8
外来のコロナを28公費負担は終了(検査も振り分けなし
感染初診時コロナ950→147点(療養指導を評価)
(初診コロナ診療950点は入院先に診療提供書を提出する場合、おそらく転院させて入院させたとき)
院内トリアージ300点継続(疑い患者も算定可能継続)
新型コロナ薬(おそらく以前のように風邪薬は該当しない)
公費負担28270809 9999996
ラゲブリオ・ゾコーバ、、、
以前のような処方料とか薬剤情報は算定できない予想
電話や情報機器の特例は令和5年7月31日終了
5類に伴い、28の役所から来る確定番号がなくなる。
入院診療
公費負担28270700 9999996
あくまで入院料区分全部のみ(入院料に付随する加算もう公費でいいか)で以前のような胸部CTなども公費できない予想
新型コロナ薬
公費負担28270809 9999996
中等度〜重症 1900〜2850点へ
二類感染症250継続(疑いも算定可能
二類感染個室300継続(疑いも算定可能
回復患者の転院
コロナ患者の転院一回目750点 60日まで継続
コロナ患者の転院一回目950点 14日まで継続
とりあえず入院したら二類感染疑似症として950点×14(必要性で28日)算定可能はどうなったか調べ中 おそらく廃止
疑いでも感染予防講じたという評価二類250算定可能とかいてあった、当院算定しなかったが。
地域包括ケア病棟入院料 コロナ感染者を入院診療した場合 在宅患者支援病床初期加算300点算定できる
全部算定しているが、コロナ陽性者にリハビリした場合二類感染症250点算定可能とあり。
厚生労働省4/20一部訂正についてにすべてまとめらています。
解答1.患者負担が0 3割を公費 以前通り
解答2.処方料は患者負担 薬評:(ヤクヒョウ)というコメントをのせて 患者負担 以前通り
解答3.以前通り、算定できる。
解答4. 以前通り 公費でいい
食事料は患者負担
患者負担−2万円
https://www.mhlw.go.jp/content/001074917.pdf
P32 医療費(窓口負担割合1〜3割)や食事代の負担を求めることとなる。
高額療養費算定基準額(以下「高額療養費制度の自己負担限度額」という。)
から原則2万円を減額した額を自己負担の上限とする措置を講ずる。なお、高額療養費制度の自己負担限度額が2万円に満たない場合にはその額を減額する
以前算定できていた救急医療管理加算1×950点は算定できなくなるで合っているか (あくまで中等度〜重傷でしか救急医療管理加算1が算定できなくなるで正しいか)
解答5.なくなります。軽症では算定できなくなります。中等症以上のみ。
5類移行後の新型コロナウイルス感染症に係る臨時的取扱い まとめ(外来)
2023.05.08〜
よくまとめられている。
https://www.kyoto.med.or.jp/info/files/20230508ikougo.pdf
5類に移行した、特例病棟(地域包括ケア病棟や回復期病棟)でもコロナの点数と判断料は算定できると書いてある。
28の仮番号が廃止されたため、患者負担はありになる。
医師が必要と判断した場合の術前スクリーニング検査の取り扱いについて示されたが
事 務 連 絡令和2年5月15日
疑義解釈資料の送付について(その12)
https://korona28.mikiseikeigeka-painclinic.com/up15/
ここに医師が必要と判断すれば、無症状の患者にコロナ検査は算定可能とありますが、
5類になってもこれは適応なのか?
調べたところおそらく上記はまだ生きている。
流行っていれば医師の判断で救急外来や手術時、入院時のスクリーニング検査は可能と思われる。
医師の判断は明確にコメントが必要。
手術前や入院時のスクリーニング検査にも公費負担は適用されなくなる。
ただ、明確な根拠はない。
ケアネット記事:入院前のコロナスクリーニングPCR検査、変異株流行初期に有用か/感染症学会・化学療法学会
感染が流行している時は有用。COVID-19既感染者かつ再感染が否定的な患者は不要でしたとある。
https://www.carenet.com/news/general/carenet/56402
手術前や入院時のスクリーニング検査にも公費負担は適用されなくなる見通しです。
https://news.yahoo.co.jp/byline/kuraharayu/20230505-00348181
大きい病院ではもう検査していない所もある。
クリニックではバンバン算定。院内トリアージはCOVID19検査をしていなくても算定できる情報