新型コロナに関する院内トリアージ300点は時間外や特例、深夜でも算定可能できる。
新型コロナに関する院内トリアージ300点は感染対策を行っていることに評価する点数。
ちゃんと調べれてないけど、
愛知県の保険医協会の保険診療の手引きにも載っている。
https://aichi-hkn.jp/bt/updata/bt_20201007154226.pdf
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の
臨時的な取り扱い(外来)について
愛知県保険医協会「保険診療の手引」説明会配布資料 2020.9/24
5.新型コロナウイルス感染症患者(疑いを含む)に対する診療について
(1)院内トリアージ実施料の算定
@ 新型コロナウイルス感染症患者(疑いを含む)の診療を行った場合、院内トリアージ実施料(300点)が算定できる。
院内トリアージの届出をしていない医療機関であっても、また初診時、再診時、往診等の場合でも、受診の時間帯によらず算定できる。
A 「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き」に従い、院内感染防止等に留意した対応を行う。
入院中の患者以外の患者(救急用の自動車等により緊急に搬 送された者を除く。)であって、区分番号A000に掲げる初診料を算定する患者 に対し、当該患者の来院後速やかに院内トリアージが実施された場合に算定する。
「B001−2−6」夜間休日救急搬送医学管理料を算定した患者については算定できない。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その29)
事務連絡令和2年10月30日
https://www.mhlw.go.jp/content/000690315.pdf
当該保険医療機関において、診療・検査医療機関として指定される以前より表示していた診療時間を、当該保険医療機関における診療時間とみなすこととして差し支えない。
A000 初診料の注7から注9に規定する加算又は A001 再診料注5から注7に規定する加算若しくは A002 外来診療料の注8及び注9に規定する加算については、それぞれの要件を満たせば算定できる。
なお、診療・検査医療機関において、発熱患者等の診療を、休日又は深夜に実施する場合に、
当該保険医療機関を「救急医療対策の整備事業について」に規定された保険医療機関又は地方自治体等の実施する救急医療対策事業の一環として位置づけられている
保険医療機関とみなし、休日加算又は深夜加算について、それぞれの要件を満たせば算定できることとして差し支えない。