医保と公費の併用分入院レセプト(異点数)で、医保一部負担金が記録されているが、 第一公費給付対象入院一部負担金が記録されていませんので確認願います。
疑似症28はあくまで保険併用なので、患者負担はないけど、保険は負担分はあります。
ですので、上限を超えたときは、保険者が被る負担金の記載が必要です。
28区ウで上限に達したとき、
コロナの負担金額のカッコ書きが必要と。
例 (2330)
保険 36931 負担金額 83279
@28 744
レセコンのシステムが対応していないケースが多いですね。
返戻で返ってきました。
なお、生活保護12との併用はできません。
クリニックではバンバン算定。院内トリアージはCOVID19検査をしていなくても算定できる情報